新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
- [公開日:2021年2月1日]
- [更新日:2022年7月26日]
- ID:480
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料が減免される場合があります。
1.対象となる世帯
減免の対象となる世帯は、次の1、2のいずれかに該当する世帯となります
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年の当該事業収入等に比べて3割以上減少する見込みであること
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.減免額の計算方法
減免額の計算方法は、次の通りです。
- 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
全額免除 - 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
減免対象保険料額(A×B÷C)に、次の減免割合Dを掛けて計算します
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:下表のとおり
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注1:世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額を全額免除します
注2:非自発的失業者に伴い保険料が軽減される場合は、減免の対象にならない場合があります
3.減免の対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
4.減免の申請方法
下記の減免の申請に必要な書類を税務課までご提出ください。(郵送でも提出可能です。)
- すべての方が提出する書類
国民健康保険料減免申請書(下記添付ファイル参照) - 減免理由ごとに追加して提出する必要がある書類
(ア)主たる生計維持者が死亡した世帯
死亡診断書など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるものの写し
(イ)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
医師の診断書(1か月以上の治療を要することなどが確認できるもの)の写し
(ウ)主たる生計維持者の収入が3割以上減少することが見込まれる世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書(下記添付ファイル参照)
・令和4年の収入状況が確認できる帳簿、給与明細の写し(申請日までに確定している月の分まで)
※上記(ウ)のうち、主たる生計維持者が廃業や失業した世帯は、廃業届や退職証明書などの写し
※提出の際は、事前にこちらのチェックシート(下記添付ファイル参照)で必要書類の確認をお願いいたします。
注意事項
郵送していただいた場合、提出書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、職員が電話で連絡を行う場合があります。必ず、日中に連絡がとれる電話番号を国民健康保険料減免申請書に記載していただくようお願いします。
5.申請期限
令和5年3月31日(金)
6.お問い合わせ
安八町役場税務課(電話:0584-64-7102(直通))
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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