保険給付について
- [公開日:2021年2月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:528
療養費の支給
国保に加入している方が医療機関が治療上必要と認めた補装具を作った場合や、保険証を持たないで治療を受けた場合は、審査により必要と認められれば、保険診療による自己負担分を差し引いた金額が支給されます。支給を受けるためには届出が必要です。
申請に必要なもの
- 領収書
- 医師による証明書(意見書、費用の明細書の記載のあるもの)(※補装具の場合)
- 診療報酬明細書(※10割診療の場合)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 身分証明書(運転免許証等)
出産育児一時金
国保に加入している方が出産したとき、50万円(産科医療補償制度対象外の場合、48万8千円)が申請により支給されます。
※原則、出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合に申請していただくものです。
※直接支払制度を利用された方で、出産費用が一時金の額を下回る場合は、その差額を請求することができます。
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※他の健康保険などからこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。
※令和5年3月31日以前の出産は、42万円(産科医療補償制度対象外の場合、40万8千円)です。
申請に必要なもの(直接支払制度の適用を受けていない場合)
- 領収書
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 保険証
- 身分証明書(運転免許証等)
※海外で出産した場合
出産者本人のパスポート等、海外に渡航した事実が確認できるものの原本の提示、出産の公的証明(出生証明書・出産証明書等)とその翻訳が必要です。ただし、1年以上海外に滞在されているなど、居住の実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。
出産育児一時金の直接支払制度
国保に加入している方が出産したとき、医療機関等へ直接支払制度を利用する合意書を提出することにより、役場から一時金の額を限度として医療機関等へ直接支払をします。本制度を活用していただくことで、医療機関での出産費用に係る窓口負担が軽減されます。
葬祭費
国保に加入している方が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費として50,000円が支給されます。
ただし、他の健康保険から支給される場合は国民健康保険からは支給されません。
申請に必要なもの
- 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 保険証
- 身分証明書(運転免許証等)
健康診査費給付金
国保に加入している方の健康増進を図るため、健康診査(人間ドック)にかかる費用の助成を実施しています。
対象となるのは、国保に加入している方で健康診査をした日時点の年齢が40歳以上75歳未満の方です。
健康診査に要した費用の1/2(15,000円を上限)を助成します。
申請に必要なもの
- 健康診査を受診したことのわかる領収書
- 健康診査の受診結果のわかる書類
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 保険証
- 身分証明書(運転免許証等)
※個人の健康維持と公衆衛生向上のため、健診結果のデータを利用させていただきます。
※申請時に問診票を記入していただきます。
移送費
国保加入者が、病気やけがにより入院治療が必要なときまたは転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用について、申請後、国保が審査を行い、必要であると認められた場合に移送費が支給されます。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 保険証
- 身分証明書(運転免許証等)
特定疾病療養受療証について
国保に加入している方で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月2万円までです。)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(「医師の意見欄」は病院等で記入してもらってください。)
- 保険証
- 身分証明書(運転免許証等)
※申請書は住民環境課の窓口に備えつけてありますので、事前に病院等で「医師の意見欄」を記入してもらい、申請をしてください。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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