産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について(令和6年1月制度開始)
- [公開日:2023年12月19日]
- [更新日:2023年12月19日]
- ID:1828
子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険料を軽減します。ただし、軽減の適用には届出が必要です。
軽減の対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産および人工妊娠中絶された方を含みます。)
免除対象月
〇単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
〇多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から6か月間
軽減額および軽減方法
出産される方の対象期間分の国民健康保険料(所得割および均等割額全額)
〇軽減方法
その年度に収める世帯の国民健康保険料の所得割額と均等割額から、本免除額分を軽減します。
軽減方法に関する注意事項
1.原則として、納期未到来の月割り保険料額から平準化して軽減するため、産前産後期間の保険料納付額が0になるとは限りません。
2.既に納期未到来分を支払い済の場合、または残月数から保険料額を軽減しきれない場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。
3.軽減対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ軽減・還付します。
4.軽減対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。
申請方法
令和6年1月4日から申請可能です。
※令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から申請可能です。(出産後も申請可能です)
必要書類
・申請書
・出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
・出産被保険者の国民健康保険証
・届出者の本人確認書類(運転免許証、顔写真付きのマイナンバーカード等)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。
その他注意事項
- 令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。
- 出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険料は軽減されません。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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