水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります。(内閣府「防災情報のページ」より抜粋)
- [公開日:2019年5月31日]
- [更新日:2021年12月22日]
- ID:634
避難勧告に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日)
中央防災会議 防災実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から避難に関するワーキンググループ」において、平成30年7月豪雨を教訓とし、避難対策の強化について検討し、昨年12月に「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの報告のあり方について(報告)」がとりまとめられました。
報告の内容を踏まえ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考としていただけるよう「避難勧告等に関するガイドライン」を改定いたしましたので公表します。
警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化しました。
【警戒レベル3】高齢者等避難、【警戒レベル4】全員避難とし、避難のタイミングを明確化します。【警戒レベル5】災害発生情報とし、命を守る最善の行動を促します。
また、住民自らが行動をとる際の判断の参考となる情報として、指定河川洪水予報、河川の水位情報、大雨警報、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度分布等を警戒レベル相当情報として提供します。
警戒レベル | 住民が取るべき行動 | 住民に行動を促す情報 避難情報等 |
---|---|---|
警戒レベル5 | 既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。 | 災害発生情報※1 ※1可能な範囲で発令 |
警戒レベル4 | ・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 ・災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難する。 | ・避難勧告 ・避難指示(緊急)※2 ※2緊急的または重ねて避難を促す場合に発令 |
警戒レベル3 | 高齢者等は立退き避難する。その他の者は立退き避難の準備をし、自発的に避難する。 | 避難準備・高齢者等避難開始 |
警戒レベル2 | 避難に備え自らの避難行動を確認する。 | 洪水注意報 大雨注意報 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高める。 | 早期注意情報 |
警戒レベル | 洪水に関する情報 水位情報がある場合 | 洪水に関する情報 水位情報がない場合 | 土砂災害に関する情報 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | 氾濫発生情報 | (大雨特別警報(浸水害))※3 | (大雨特別警報(土砂災害))※3 |
警戒レベル4 | 氾濫危険情報 | ・洪水警報の危険度分布(非常に危険) | ・土砂災害警戒情報 ・土砂災害に関するメッシュ情報(非常に危険) ・土砂災害に関するメッシュ情報(極めて危険)※4 |
警戒レベル3 | 氾濫警戒情報 | ・洪水警報 ・洪水警報の危険度分布(警戒) | ・大雨警報(土砂災害)・土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) |
警戒レベル2 | 氾濫注意情報 | ・洪水警報の危険度分布(注意) | ・土砂災害に関するメッシュ情報(注意) |
※3 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル5相当情報[洪水]や警戒レベル5相当情報[土砂災害]として運用する。ただし、市町村長は警戒レベル5の災害発生情報の発令基準としては用いない。
※4 「極めて危険」については、現行では避難指示(緊急)の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注1)市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。
注2)本ガイドラインでは、土砂災害警戒判定メッシュ情報(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)、都道府県が提供する土砂災害危険度情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。
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