公益通報保護制度
- [公開日:2026年3月16日]
- [更新日:2026年3月16日]
- ID:2510
公益通報保護制度とは
公益通報保護制度とは、公益通報保護(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とした制度です。
外部公益通報ができる方
1.通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
2.当該事業者を派遣先とする派遣労働者および当該事業者の取引先の労働者
3.当該事業者の理事、役員
4.当該事業者および法令遵守を確保する上で必要と認められる人
通報方法
面会、電話、ファックス、メール、郵送等
※通報の際は、下記の事項をお知らせください。
※通報に関する秘密は保持されます。
(1)通報者の氏名
(2)通報者の連絡先
(3)法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
(4)法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
(5)法令違反行為を客観的に証明できる資料
公益通報に関する窓口
〇公益通報窓口
総務課
(受付後公益通報の内容に応じて所管する課が調査)
電話番号 :0584-64-7100
ファックス番号:0584-64-5014
メール :soumu@town.anpachi.lg.jp
お問い合わせ
安八町役場総務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7100
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

